デジタルノマドビザ取得後の手続きやトラブル

デジタルノマドビザ取得後の手続きやトラブル

デジタルノマドビザ取得後に何か手続きはある?
マレーシアのデジタルノマドビザを取得したら、所得税はどうなるのか?日本との二重課税は発生しないのか?これらの疑問は、ビザ取得を考えている人にとって重要なポイントです。実は、マレーシアの税制は滞在日数によって大きく異なり、誤った理解をしていると余計な税金を支払うことになる可能性もあります。今回は、デジタルノマドビザ取得後の所得税のルールと、二重課税を防ぐ方法についてわかりやすく解説します。銀行口座開設と家族のビザトラブルについてもお届けします!

こんにちは、Jakeです。

今回はマレーシアのデジタルノマドビザ(DE Rantau Pass)を取得した後に3つの手続きやトラブルについてシェアしたいと思います。

2回にわたってお届けした、デジタルノマドビザ取得プロセスをまだご覧になってない方はこちらから

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目次

所得税と二重課税のポイント

デジタルノマドビザは、リモートワーカーやフリーランスにとって魅力的な選択肢ですが、所得税のルールを正しく理解しておくことが重要です。所得税を支払わないと後で追徴課税になることもありますし、今後のデジタルノマドビザに悪影響を及ぼすかもしれません。MDEC公式情報をもとに、デジタルノマドビザ取得者がマレーシアで支払うべき税金について詳しく解説します。

また、マレーシアで所得税を納税すると、日本で納税はどうするんだろうと思いますよね。日本とマレーシアは租税条約があるので、マレーシアで支払った税金を日本の所得税から控除することが可能です。二重課税についても解説します。

所得税の納税義務

重要ポイント

  • デジタルノマドビザ保持者は、マレーシア国内での収入を得ることができません
  • 所得税の適用は「居住者・非居住者」ではなく滞在日数で決まります
  • フリーランスとリモートワーカーで税制ルールが異なります
Tax Treatment

引用:https://mdec.my/static/pdf/derantau/foreign/DERantauPass_FAQ.pdf

リモートワーカーの課税ルール

マレーシア国外から収入を得ているリモートワーカーは、滞在日数によって課税の有無が決まります。

滞在日数が60日以内の場合
マレーシアの所得税は発生しません。ただし、翌年に「60日以下の滞在であった」ことを証明するための確定申告が必要です。この申告を行うことで所得税を支払う必要はなく、日本との二重課税も発生しません。

滞在日数が61日以上の場合
マレーシアで所得税の課税対象となります。適用される税率は滞在期間により異なりますが、居住者・非居住者の基準に基づき課税されます。ただし、日本とマレーシアの租税条約(DTA)に基づき、二重課税を回避する方法もあります。

フリーランスの課税ルール

フリーランスとしてマレーシア国外から収入を得ている場合も、滞在日数によって税務上の扱いが変わります。

滞在日数が182日未満
この期間の収入に対して、契約内容や支払い元の国によっては10%の税金が源泉徴収される場合があります。ただし、日本との租税条約(DTA)が適用される場合、特別税率が適用される可能性があります。

滞在日数が182日以上
マレーシアの居住者扱いとなり、通常の所得税率が適用されます。この場合、最初の6か月に源泉徴収された税金は、確定申告を行うことで税額控除の対象となります。

Jake

Jakeはリモートワーカーなのでマレーシアに60日滞在したのかで決まります。日本の税理士とマレーシアに事務所がある会計事務所に相談し、2024年分のマレーシアの確定申告は納税しない手続きを取る手配をしています。

デジタルノマドの所得税に関して、詳しくはマレーシアの税制に詳しい税理士などにご相談ください。Jakeが相談した会計事務所をご紹介することもできますよ。

二重課税

日本は全世界所得課税を採用しており、日本の税務上の居住者であれば、海外で得た所得も日本での課税対象になります。そのため、マレーシアで課税された所得がある場合、日本との二重課税が発生する可能性があります。

マレーシアで課税対象となった場合、日本との二重課税で還付する方法

  1. マレーシアで所得税が発生
    • マレーシアで確定申告・納税
  2. 日本での確定申告
    • マレーシアで支払った税額を申告し、外国税額控除を適用
Jake

例えば2024年度のマレーシアの確定申告は2025年4月30日まで。日本は2025年3月15日までなので、日本での還付手続きは2026年3月15日までの確定申告のタイミングとなります。(例年の確定申告の日付なので年度によって変わる場合があります)

マレーシアの税制は変更される可能性があるため、最新の税制情報を確認し、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。

滞在日数と納税義務

デジタルノマドビザは2024年11月11日にビザを発給してもらいました。2024年12月31日まで過ごしても60日以下なので、2024年度の所得税は確定申告は必要だけど、納税をすることはありません。リモートワーカーの滞在日数を調整して、ビザ承認から少し間をあけてビザを発給しました。

しかし、ビザをよく見ると、ビザ発行日が10月30日になっています。この日はマレーシアにシングルエントリービザで入国した日です。ビザは発給日ではなく、マレーシア入国日から始まっているようです。ということは60日を超えるので、納税義務が発生します。会計事務所に確認すると、確かに60日を超えるので納税が必要とのこと。

なので、マレーシア国外に5日ほど出る必要がありました。息子の学校が冬休み期間中にシンガポールに滞在してきました。シンガポールは物価が高いし、5泊したので予想外の出費となりましたが、ユニバーサルスタジオに行ったり家族で楽しんできました。

デジタルノマドビザでの銀行口座開設

マレーシアに移住をすると家賃の支払いなど銀行口座があると便利です。MDEC公式サイトには銀行口座の開設は可能(希望銀行に直接お問い合わせ)とあります。

Malaysia’s DE Rantau Digital Nomad Member Communityというデジタルノマドビザを申請中の人や既に承認された方が参加しているFacebookグループがあります。そこで銀行口座を開設できた、できなかったという情報が入り混じってました。

口座開設の実体験

FacebookグループではMaybankの本店で口座を作れたというコメントがあり、実際に行ってみました。

Maybankは国内最大手で、支店数・ATM数が圧倒的に多い(全国に約400支店、2500以上のATM)のが特徴です。妻もMaybankの口座を持っているのもMaybankを選んだ理由です。

Maybank(KL Main Branch)
住所:1st Floor, Kuala Lumpur Main Branch, Maybank Tower, 100, Jalan Tun Perak, Bukit Bintang, 50050 Kuala Lumpur

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